在日韓国人の帰化申請の条件

在日韓国人が帰化申請を行うためには、日本の「国籍法」に定められた申請の条件をすべて満たしていなければなりません。

原則となる条件は以下のとおりです。

 

①【住所条件】

・引き続き5年以上日本に住所を有すること。

 

②【能力条件】

・20歳以上で、本国法によって能力を有すること。

 

③【素行条件】

・素行が善良であること。

 

④【生計条件】

・自己又は生計を一(ひとつ)にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこ とができること。

 

⑤【二重国籍防止条件】
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

 

⑥【不法団体条件】

 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、これに加入したことがないこと。

 

★在日韓国人の帰化申請では、赤字で記載した③と④は特に重要な条件です。

(※下記の説明をご参照下さい。)

法律の条文をそのまま見ると少しわかりにくいかも知れませんが、実際にはそんなに難しくありませんのでご安心ください。
列記されている上記①~⑥の条件について、在日韓国人の皆様のケースを意識して考えてみると以下のようになるかと思います。

 

①【住所条件】について

→在日韓国人の方は日本生まれか、もしくは10年以上日本に滞在していることが通常なので、通常まったく問題なくクリアしているものと思われます。

ただ、当事務所で過去にあったケースで言うと、例外的に、

①最近5年間の間にアメリカ留学していた

②中国へ駐在員として赴任していた

場合などで日本を長く離れていた期間がある場合、この条件をクリアできない可能性もあります。

ただし、そのような場合でも以下に該当するケースでは「住所条件」が緩和され、日本に住所を有する期間が5年未満でも申請できる場合があります。

実父あるいは実母のいずれかが日本人である場合
未成年のときに日本人の養子になり、今現在も日本人の養子である場合
出生地が日本である場合
日本人と結婚している場合
実父あるいは実母のいずれかが以前日本国籍を持っていた場合
上記に当てはまりそうな方で、日本に住所を有する期間が5年未満で「住所条件」を満たしているかどうかご心配な方は、お気軽にお問合せください。

 

②【能力条件】について

→20歳以上の在日韓国人の方なら問題なくクリアしています。未成年の方は、単独では帰化申請はできません。逆に高齢者で、痴呆症等が進行し、意思表示ができない場合は、帰化申請ができないのが原則です。

ただし、未成年だと帰化申請ができないわけではありません。未成年の方の場合でも、「両親と生計を一にしていて、一緒に帰化申請する場合」には、この条件が免除されるので申請が可能ですのでご安心ください。

その他、重度の知的障がいがある場合、成年被後見人である場合等は、在日韓国人の家族が帰化に賛成であっても帰化の意思表示が確認できないので、原則として帰化申請はできません。ただし、ケースによっては認められることもありますので、プロにご相談ください。

 

③【素行条件】について

→申請人が、「素行が善良である」ことが必要です。在日韓国人の方が帰化申請する場合、問題になりやすい条件です。途中から来日した中国人やアメリカ人の場合と同じく、在日韓国人の方でもこの条件が免除されることはありません。

この素行条件は必ず満たしている必要がありますので、とても重要な条件であるとお考えください。

では、「素行が善良」とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか。

「素行が善良」非常に抽象的な言い回しです。

また法務省でも帰化申請における具体的な基準も公表されていないため、明解な説明が困難なところです。

ただ、ざっくりとしたイメージでいえば、「日本の法律を遵守し、社会的義務を果たして生活してきている」といったところになるかと思われます。
具体的には、納税状況は良好か、刑事罰や行政罰はないか、地域社会における迷惑をかけていないか等、主に以下のような面で審査が行われているようです。

 

以上のような点を勘案すると、下記のいずれかに該当するような場合には「素行条件を満たしていない」と判断される可能性があるものと推察されます。

①税金を滞納している場合、多額の追徴課税をされた場合
②スピード違反や駐車違反等の交通違反がある場合
③禁錮や懲役などの服役中の場合や、執行猶予期間中の場合
④上記が終了しても、再犯のおそれがあるとみなされる場合
⑤交通事故を起こしてしまった場合

 

交通違反歴について

例えば過去5年以内に1回でも交通違反があったら帰化申請は許可しない、とすると、かなり多くの人が不許可になってしまいます。

ですから、該当するものが少しでもあればまったく申請不可能というわけでもありません。現実に、過去に刑事罰や交通違反の履歴がある方でも申請が受理され、許可になったケースはたくさんあります。

 

税金関係について

また、結構多いのが、税金の滞納や追徴課税されたという相談です。

自営業者や会社経営者で、直近に多額の追徴課税、特に重加算税を課された方は要注意です。

また以前はサラリーマンの方は税金の滞納や追徴課税というものには縁がなかったのですが、昨今は副業でネットを使ってモノを売ったりしていますので、副業についてもきちんと納税をしないと、不許可になります。

 

年金関係について

年金については、最近のものを払えばよい、と考えている方がかなりいますが、原則は「全額納付」です。

なぜなら、国民年金の支払いは国民の義務だからです。

実務上は直近1~2年分を支払えば許可になるケースもありますが、「国民年金を全額納付していないから不許可ね」と言われても文句は言えないので、ご注意ください。

 

なお、年金や税金は払いたくないが日本国籍はほしい、という方が時々おられますが、これは、日本流にいうと「不届き者」にあたります。

日本国民となる以上、法律を守り、年金の支払いや納税といった国民の義務を果たさず、日本国民になる権利だけ与える、そんな都合のよいことを認めるほど日本政府はお人好しではありません。

納税、年金の不払いが理由で帰化できないケースは結構多いので、不払いがある場合は、早めに清算しておくことが重要です。

以上が素行要件についての解説です。

いかがでしたでしょうか。

もちろん全く問題がないのがベストなのですが、「心配なのは、どの程度であれば、許可の可能性があって、どこまでやってしまったらダメなのか・・・」ということではないでしょうか。

ただ、この判断は明確な線引きは公表されていないところで、非常に難しいと思いますので、困ったらまずは専門家にご相談ください。

 

④【生計条件】について

→生計条件も在日韓国人の帰化申請で問題になることの多い条件です。他の国の方と同じく、在日韓国人の方でも、一部のケースを除いてはこの条件が免除されていません。

ですので、許可と不許可を分けることがある、重要な条件と考えてください。

では、生計条件を満たしている状況とは、どんな場合なのでしょうか。

これは、簡単にいえば、現在も、そして将来にわたってもずっと生活に困らないだけの安定した収入やが確保できる状況ということになるかと思います。

なぜこのような条件がつくかと言えば、帰化申請後、これを許可して、生活に困って日本政府が「生活保護」等をしなければならない状況では、国家財政の負担を増大させ、国民からの批判も大きくなってしまうからです。

ここでよくある質問は、「どの程度の収入があれば、許可されますか?」という質問です。

まずはっきる申し上げたいのは、帰化申請は富裕層のためのサービスではありません。諸外国では、資産家を呼びこむ政策として一定以上の資産や収入の方に永住権や国籍を与えることがあることから、一部の方は資産家でないと帰化できないと思い込んでいる節がありますが、実際はとりたてて「裕福」である必要はありません。

またよく、「貯金はいくら以上してないとダメですか」というご質問がありますが、そうした明確な基準はありません。

あくまで「生活保護者等が増えるのを防止する」というのが生計条件の趣旨であることをお考えいただければ、貯金の多寡についてはあまりご心配される必要はないことがおわかりいただけると思います。

 

ただし、専業主婦や学生等で無職・無収入の場合はやや注意が必要です。

上記のような無職の方の場合、収入がないため一人では「生計条件」を満たせないということになります。

ただし、帰化申請における「生計条件」は、「生計を一にする親族」単位で判断されることになっていますので、自分の収入だけで判断されるわけではありません。

つまりは、学生や専業主婦で無職であり、扶養される立場の方でも、扶養する親族の方が「生計条件」を満たしてくれれば大丈夫ということです。

また、「生計を一にする親族」とは、同居していないとダメですか?という質問も多く受けます。

しかしながら、「生計を一にする」とは、「財布がひとつ」という意味で、必ずしも同居を意味するものではありません。

したがって、親から仕送りを受けている学生の場合等も「生計を一にする親族」としてみてもらえますので、ご安心ください。

 

⑤【二重国籍防止条件】

→在日コリアンの方については、この条件は問題なくクリアしていますので意識しなくても差し支えないものと思われます。

ただ、帰化後の手続きとして、日本国籍取得後、一応韓国に日本国籍取得を報告することになっているのですが、報告が漏れているのか、韓国側で処理を忘れたのか、帰化後かなりたってから韓国の証明書をとっても、「帰化により国籍喪失」と書かれていない場合が多数あります。

このような場合もありますので、帰化後は韓国に国籍喪失届を提出しておくことが重要です。

 

⑥【不法団体条件】

→これは、テロ組織や暴力団の関係者でないこと、という条件です。

この条件についても通常問題となることはほとんどありませんので意識しなくても差し支えないものと思われます。

ただし、暴力団やテロ組織に対する関係については国としても神経質になっていることから、結構しつこく聞かれることもありますので、そのあたりは我慢が必要かもしれません。

 

在日韓国人の帰化申請の条件のまとめ

いかがでしたでしょうか。在日韓国人の方が帰化申請をする場合、以上の条件をすべて満たす必要があります。

そして、在日韓国人の方が帰化申請するにあたっては、特に③【素行条件】と④【生計条件】をクリアしているかどうかが重要なポイントとなります。

ですから、今後もし日本国籍取得を考えているのであれば、この2点を満たすようにしていくことが帰化許可への近道です。

 

在日韓国人の帰化申請に関するQ&A

Q:現在、結婚を機に帰化しようと思います。帰化の申請をしようと思い立ったらまず何をすればよいのでしょうか?

A:まずは、パスポートと特別永住者証明書を持って、事務所にお越しください。相談は予約制ですので、電話:06-6375-2313でご予約ください。

 

Q:申請が受理されてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?

A:就労ビザで在留されている方の場合は大体8ヶ月~1年位が標準です。ただ、特別永住者の場合は、約半年位で許可されるケースが多いです。その他の場合でも当事務所に書類作成の御依頼をされた方の場合、それより短い期間で許可された例もあります。

ただ受理した順番に審査されるので、申請書類を作成したり添付書類を集めたりする時間も必要ですから帰化を思い立ったら早く行動を起こされるのがいいと思います。

 

Q:帰化の申請をするのに必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか?
A:申請者の在留資格、職業、国籍、年齢、家族構成などにより必要とされる書類が異なってきますので、ケースバイケースです。一人で調べて集めるより専門家の指示にしたがって集めた方がスムーズです。

 

Q:帰化申請には本人が行かなければいけませんか?

A:はい、必ず申請者ご本人が申請書類を持参して法務局で行います。行政書士や弁護士はもとより、配偶者等も代理して申請することは出来ません。ただし15歳未満の申請者の場合は、御両親などの代理人が行います。

 

Q.帰化申請の流れはどのようになりますか?

ご本人が帰化申請をおこなう場合の流れは、概ね次の通りです。
管轄の法務局にて帰化の相談⇒必要書類の指示

(※ご依頼の場合行政書士が指示しますので不要)

帰化申請書類の記入と指示のあった必要書類の収集

(※フルサポートご依頼の場合、行政書士が法務局と折衝しますので一部を除き不要)


帰化申請書類&添付書類の提出、法務局にて審査

(※当日の注意事項を行政書士がアドバイスします)

面談(書類提出後、通常2、3ヵ月後です。)、追加書類の指示

(※行政書士が面接対策のアドバイスを行います)

法務省にて審査

法務大臣の決裁

帰化の許可・不許可の通知

許可の場合、法務局にて「帰化者の身分証明書」の受取

帰化後の手続き(特別永住者証明書返納・帰化届・各種書類の名称変更手続き等)

 

サポート料金

在日韓国人のサービスの料金は下記の通りです。

当事務所では、在日韓国人の方の帰化申請を10年以上にわたりサポートしてきておりますので、安心してご依頼ください。

 

基本料金表(税別、実費別)

特別永住者 サラリーマン(給与所得者) 12万円
上記家族一人についての加算額 5万円
特別永住者 会社役員 18万円
上記家族一人について加算額 5万円

 

なお、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

 

連絡先

 

帰化申請のお問い合わせは・・・

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!